07/07/03 15:04:48 6f1hblwH
>>66
>「故意」かどうかがポイントだとする、法的根拠を教えてください。
>また、PTAには「故意性」は認められないという前提にも立っておられる
>ようですが、それもなぜ「故意性」はないと決められるのでしょう??
よくわかってないみたいだけれど
そもそも第96条の詐欺を持ち出すことが適切でないとも言える。
詐欺っていうのは言葉通り、他人をあざむいて錯誤に陥らせたり、
嘘偽りを述べて相手を騙して、金品を取ったり損害を与えたりする行為。
「故意」ではないと成り立たない。
PTAに「故意性」は認められないという前提ではなくて、
あなたの言うPTAの行為が故意かどうか『わからない』から、
故意であると立証する必要性があるんだよ。
あなたの場合は、最初から「故意」であると決め付けているから
解釈が偏ってしまってる。