07/07/03 01:52:43 oliWDfBB
>>66
>詐欺だと主張するには騙したとするほうに
>騙しているのがわかっていて「故意に」騙していないと無理だよ。
断言しておられますが、
「故意」かどうかがポイントだとする、法的根拠を教えてください。
また、PTAには「故意性」は認められないという前提にも立っておられる
ようですが、それもなぜ「故意性」はないと決められるのでしょう??
>>第95条(錯誤)
>> 意思表示は
>ここ注目。「意思表示」は大事。
以下の議論は、条文の「意思表示」ということを
完全に読み違えた上でなされているように思います。
PTAの問題で言えば、「入会した」ということが意思表示であって、
あなたの言うように、「義務なら入ります」と明言したかしなかったか
ということは、ここで言う「意思表示」とは何の関係もないと思いますよ。