07/07/03 01:47:01 5I9T3sYu
>>67
「わざと」「故意に」
>「任意だと伝えなかった」
>「加入は義務だと思わせるようなことが行われている」(⇒詐欺的行為)
ではないと、詐欺的行為としては認められませんよ、一般的には。
伝えることをうっかり忘れていた(過失)
自分もまたそう信じ込んでいた場合だってあるわけだから。
羽賀研二だって、自分も騙した相手と同じ株買ってたそうだけれど
同じ金額で買ってたならまた違ってたかもしれん。
他の容疑があるから、実際はそれだけでは何ともだけれど。
騙した相手にはバカ高い金ですすめ、自分は1/3の安い金で買った。
つまり、その株には相手が買ったほどの価値はないと
わかってて売りつけたから詐欺容疑かけられてるんだよ。