07/07/03 01:04:32 sLtCqVLq
>>60=63?
>>59さんではないけれど、私も通らないと思ってる。
というか、まずもって通らない可能性の方が高いと思ってる。
詐欺だと主張するには騙したとするほうに
騙しているのがわかっていて「故意に」騙していないと無理だよ。
誰が(PTA会長が?校長が?)
どういった意図でもってわざと騙そうとしたのか
(不当に金品を巻き上げるため?)
あなたの場合はどういう状況でしたか?
>第95条(錯誤)
> 意思表示は
ここ注目。「意思表示」は大事。
「義務だと思ったから入った。任意であれば入らなかった」
という場合に「私は義務なのなら入ります」と意思表示していたのであれば
それが実際には「義務ではなく任意であった」となったときに
錯誤があると主張できるだろうね。
他にも「白い服」と書いていたが「赤い服」が入っていたなどは
内容(要素)に錯誤があると主張もできる。
何の説明もなく勝手に会費が給食費と一緒に引き落とされていて
入会した覚えもなく、全く気づいてもいなかった。
ある日気がついたというのなら、契約無効も何もない。
契約してないもん。ただの間違い。
気がついたそのときに、会費の返還を申し出ればよい。
会に参加する、PTA便りをもらっていたなど
気がついていながらも会費払い続けていたのなら
よほどの事情がない限りは、入会の意思があったものと
みなされる可能性は高いだろうけどね。