08/01/27 09:14:50 IVrsvLlM
状況を整理すると、
PTAは権利能力なき社団である。
→ 社団ではあるが契約の主体となる地位は当然には認められない。
従って、PTAを相手に訴えることができるのかという根本的な問題がある。
訴えの相手はPTAか PTAの役員か。
PTAは任意加入団体である。
→ 個々の入会の意思表示なくして、
給食費名下に会費を事実上強制徴収されていることの適否が問題となる。
→ また、学校側が徴収代行を行う根拠及び違法徴収に関する責任が問題となる。
PTA役員選任方法は各PTAの定めたルールに影響される。
→ 一般に役員選任から就任の過程は
団体内部の意思決定 「誰を役員とするか」
適任とされた者と団体との契約 団体の「役員に任用する」意思と個人の「引き受ける」意思の合致
の2段階でなされるが、
くじ引き制度によると
内部的意思決定と任用が一体として行われ、
くじを引き当てた者の就任意思の確認が不明確である。
従って、任用契約の有効性が問題となる。
役員選任に関するプライバシーの問題
→ 引き受けるか引き受けないかは個人の自由だ
個人は引き受けない理由に関するプライバシーを公開する必要はない。
従って、他人が当該個人のプライバシーをみだりに公開することは違法となりうる。
また、就任の意思表示をさせるため、自宅に押しかけたり、電話をかけまくったりすることは
程度の問題だが、違法となりうる。