08/01/25 13:44:38 xm9R0e2G
>>576
「不当」という用語もそこまで広い解釈で用いるのはまさしく「不当」ですが。
>>577
「違法性」と「強要の要素」という違いはありますが、論旨としてはいわゆるトートロジー的で変わりないように思いますが。
>>579
>つまり、開示を求められる側には、「言わない自由」があるわけよ。
通常はPTAにおいても同じだと思うのですが。
>「できないなら相応の事情を示せ。示せない限り、放免はできない。」
実際にそう言われ、戸口をふさがれる、周りを囲まれる、というように「放免はできない」事を裏付ける何らかの実力行使があれば別ですが、
それは別にPTAに限った話しではありません。
>>580
だから詐欺は故意性を「客観的に」立証する必要があると言っているのに。
もちろん学校やPTA側の落ち度はあると言えばあるのだが、せいぜい錯誤による契約(PTA入会に関する)無効を主張できるだけ。
>>581
どう無茶苦茶ですか?
一般的なPTAの話しで刑法(詐欺・強要)に抵触するおそれすらある、と思う方が無茶苦茶だと思うのですが。
個別には民事に触れることはあるかも知れないが。