08/01/24 17:02:49 pUvnPkXB
>>567
・>>522の「オレオレ詐欺」的なケース
>法的に詐欺を立証するには「故意性」が重要だと書いたはずですが。
その「故意性」の点でも問題があるんじゃない?
>>467でたぶんあなた自身が、
>しかし民法上の詐欺も故意性がポイントで、詐欺を構成するにはPTAからの公式な文書において、
>入会は義務であると故意に錯覚させるような文書が必要。
>口頭での説明においてはその辺は微妙。
と述べている。
>>522さんご指摘のケースは、PTAと校長双方が協働する形で、
「故意に錯覚させるような文書」を配布しているケースといえるのでは。
また、同じく>>467で、
>後で咎めても「いや、私も知らなかったんです」と言われ、退会を申し出てて
>それが認められれば「故意性」があるとは言い難い。
とも言っているが、校長にそんな言い訳が通用するとも思えないし、
教頭はふつうPTAの本部役員(副会長とか書記)をやっているのだから、
PTAも知らなかったではすまないんじゃないか。