08/01/24 16:31:19 pUvnPkXB
そちら側の主張をまとめると、要するに次のようになるよね。
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「くじ引き」による役職決めとそれに伴うプライバシーの開示強制ごときが違法
になるなら、「例えば学校で友達に好きな子の名前を言わせる、なんてことも
法律違反になってしまう。(>>449)」。そのような世の中は、「違法性にまみ
れ(>>471)」、「とてつもなく息苦しい(>>455)」。 ・・・
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まったくおかしいと思う。
「友達に好きな子の名前を言わせる」って言うけどね、自分の子ども時代を思
い出しても、「教えてくれよ」と言っても教えてくれないことはいくらでもあ
ったよ。
つまり、開示を求められる側には、「言わない自由」があるわけよ。
なければ、それこそ「とてつもなく息苦しい」よっ!
社会人として通常の社会生活を送る上で、職場との絡みを除き、「いえ、それは
ちょっと…」と言ってお断りしたり、ノーコメントを通す「自由」が封じられる
ことなどないでしょう。
職場以外に、大の大人が「できないなら相応の事情を示せ。示せない限り、放免は
できない。」などとい追い込まれ方をする場所など、PTA以外には思いつかない。
あると言うなら、示してほしい。
あっ、最後になったけど、文献の紹介、ほんとにありがとね。お手数おかけしました。