08/01/22 18:21:44 GHP8igeJ
>>563
「権利能力なき社団」を訴える際、確かに訴因や当事者適格によっては司法審査は確かに可能なのでその発言は撤回します。
URLリンク(osaka.cool.ne.jp)
後はここを読んで判断してください。
・「プライバシーの開示強要」について
だから程度問題と書いたでしょう?
法的にはプライバシー権の侵害ではなく、強要の度合の問題でしょう。
大勢で何時間も囲み、怒声・罵声を浴びせかければそりゃ違法。
・>>522の「オレオレ詐欺」的なケース
法的に詐欺を立証するには「故意性」が重要だと書いたはずですが。
厳密にはPTA会費と学校諸費はわけて書くべきだとは思いますが、PTAと学校の関係の特殊性は周知の事実。
県によっては「職務専念義務の免除」に中にPTAの仕事を含めているところもあります。(今後はそういう流れのよう)
また、活動実態としても学校教育と密接につながっており、そもそも法的な定義のない「学校諸費」にPTA会費を入れても、
その違法性を問う根拠法は見当たりません。