07/07/02 18:20:32 7oraXWv5
>>54
>契約が解除できたから違法じゃないでしょ?
>これは理解していただけない?
新聞その他のセールスは、強引なところがあるとは言え、
買ってくれるようお願いしているだけで、
買わなくてはいけないものと思い込ませ、
(いきなり)金銭の支払いを求めてくるわけではない。
それに対して、PTAは、>>17にもあるように、
十分な意思確認のないままPTA活動に巻き込み、
その後、校長名で不払いの選択を封じる形で会費の支払いを求めてくる
ところがある(多い)。
これでは、「入らなくてはいけないもの」と思い込むのも無理もないと思われる。
これは、単に解約できるということを超え、民法の「詐欺による錯誤」が
適用されるのではないか。
第95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することができない。
第96条(詐欺又は強迫)
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
なお、詐欺とは、
他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)をして
錯誤に陥れること。(ウィキペディアより)
以上の論点は、新生児氏がすでに元スレで展開済み。
反論等があれば、そちらの方も読んだ上でお願いします。