08/01/21 19:52:00 9iPXGlwj
>>532
スマヌ。最後にもう一言。
>法の条文に照らし合わせ、該当行為が違法かどうか厳格に判断していくなら、
>総論としては一般的なPTAのやり方は違法とは言えないケースがほとんどでしょう。
>意思確認も、法によって書面交付が義務づけられている行為・契約・取引でなければ、
>「不同意でなければ同意とみなす」事も原理的には可能。
「厳格に判断するなら」「総論としては」「ほとんどは」「一般的には」「原理的には」・・
なんか、いっぱい注釈のことばをつけて、「違法性はない」と持っていっているようですね。ご苦労様です。
>>522さんの指摘するケースは、相当問題だと思うのですが、
このようなケースも、「不法性」はないのですか?
法的にも、かなりやばいというか、際どいと思うのですがね。
(改めるよう指摘されて改めなければ、さらに不法性は増すはず。)
素朴な疑問なのですが、あなたは自信満々に「100%違法なんてありえない」
というような言い方を、先週から繰り返しているように思うのですが、
そんな立場を取れるのは、被告の弁護人だけではないのでしょうか?
被告の弁護人なら、ありとあらゆるロジック、レトリックを駆使して、
自信満々に無罪を主張する。それがお仕事なんでしょうけどね・・。
紳助さんの「法律相談所」を見ていても、ほとんどの案件で弁護士の意見は割れますよ。
それに、「裁判は判決が出るまでは分からない」とはよく聞くことばです。
もう一度、>>508氏の発言なども読んでほしいものです。
「自分勝手に拡大解釈した法をふりまわす」(>>531)などと、
ずいぶんなことをおっしゃいますが、そんなことを言うなら具体的に指摘してくださいね。