08/01/21 18:18:32 X4x5qeZC
>>542,544
(1について)
基本的には>>537で答えているつもりですが?
役員の選出方法については一般的に問題がある、と認識しているつもりですが。(別にくじ引きだけが悪いというわけではなく)
(2について)
過去に何度も言っていますが、「程度によりけり」でしょう。
プライバシーの開示要求はそれ自体は特に悪いことではなく、ケースバイケース。
そりゃ総会のような場で役員をくじ引きで選び、断っても特別な事情がなければ固辞を許されず、
プライバシーを明かさなければとても断れない状況をPTAが組織的に作っているなら非・人道的とも思いますけどね。
そしてそれが統計的に明らかに多くのPTAの一般的なやり方で、うちのPだけが特殊事情というのが客観的に証明されるんだったら、
一般論として「プライバシー開示要求」がPTA共通の問題点と認識します。
しかし役員さんから電話がかかってきて次年度を頼まれて、ちょっと体調が悪いんで無理ですと言うのまで、
「プライバシーの開示要求」に含めるのは無理があるんじゃ?
「役員選出の方法」としてなら、役員が電話するということ自体は問題あるとは思いますがね。
>たとえ自分のところがそうでないからと言って、だから、何なの?
それはまぁお互い様なんじゃないですか?