08/01/19 20:46:16 YpZOQ135
>>513
>入会意思の確認と抱き合わせ徴収の是非についてはわけて考えないと。
>事務委託を受けた学校側が、校長名でPTA会費徴収のお願いを出すのは法的には何ら>問題はない。
引用部、第二文に異存なし。しかし、第一文はおかしいよ。
入会の意思確認をきちんととった上で、意思表示した人に限って給食費と抱き
合わせに徴収するのならまだ問題はないだろうが、意思確認をすることなく、
校長名で、給食費といっしょくたに徴収するのは、「俺俺詐欺」にも通じる、
保護者を「欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)をして錯誤に陥れること」
になるのではと言っている。(>>56)
「意思確認をした上での抱き合わせ徴収ならよいが、意思確認をすっとばして
の抱き合わせ徴収は保護者を錯誤に陥れかねない不法行為だ」という、この命
題のどこが納得できません?
>>514の提言には大賛成。
この発言などをみると、大きなところでは立場の違いはないのでしょうかね?