08/01/19 10:27:02 UrNemJF6
>>510
>確か前の方で~
その通り。別に部外者でもぐぐればこの程度の事はすぐわかるよ。
入会意思の確認と抱き合わせ徴収の是非についてはわけて考えないと。
事務委託を受けた学校側が、校長名でPTA会費徴収のお願いを出すのは法的には何ら問題はない。
法的に言うなら、詐欺は民事・刑事とも故意性を立証する必要性があって、
民事の場合は詐欺ではなくとも錯誤における契約無効を主張できる程度にしかすぎない。
つまり、民事における錯誤が成立したとしても、PTA退会・会費返還ですんじゃう話し。
これも入学時にもらう大量のプリントの中に、PTA参加のお願い文書があれば、
読んだかどうかに関わらず、錯誤自体が成立しないおそれがある。(この辺は具体的な判例がないので他からの類推だが)
>そんなことを、いったいどこの教委が指導しているのよ?
レスの書き方が悪かったな。抱き合わせを指導しているのではなく、PTAと学校が事務委託について書面をかわす事を指導するだ。
それでぐぐればその手の内容はいくらでも出てくる。
基本的には会計監査による監査意見からそういう指導が発生したようだが。