PTAの違法性についてat BABY
PTAの違法性について - 暇つぶし2ch489:名無しの心子知らず
08/01/17 19:19:07 mQLBr6/l
>>483
まぁそういう事です。ほとんどは常識的におかしいというレベルで、それをこのスレ的には強引に違法に結び付けているように見受けられます。

>>484
だから拡大解釈するなら、って書いているのだが・・・。

そんでね。色々あなたはごっちゃになってると思うんだけど、
仮に「精神的苦痛」を受けたとしても、訴える対象はあくまで精神的苦痛を与えた「個人」しか訴えられないわけですよ。
PTAという団体を訴えられないわけ。

個人情報についても同様。では具体的にその行為がどの法に抵触するわけですか?
違法性を主張するからには、どの法に抵触するか主張してもらわないと議論が果てしなくスレ違うわけで。

>>485
厳密に言うと、ほとんどの教育委員会ではPTAの事務(会計)を学校に委託するのは認めており、
書面で業務委託契約を締結していれば学校職員がPTAの会計を行うことは全く合法で、
学校給食費とPTA会費を一緒に引き落とすのも当然合法。

>>486-487
くじ引きについては、全く論点が法的じゃないじゃないかw
人権侵害についても、法的には各種法令や判例によって具体的に何が人権侵害行為にあたって何がそうではないか判断すべき。
該当する法令なり判例なり持ってきて欲しいな。

過去ログも読んだけど、詐欺を構成するには民事・刑事を問わず「故意性」は重要なポイント。
「ヤフオク詐欺」でも「商品を送るつもりはありましたが資金繰りがうまくいかなくてパンクしました」と主張すると、
債務不履行には相当し、それに対する賠償請求はアリだが詐欺は成立しないので。

抱き合わせは上に書いたとおり、基本的には教育委員会も各学校にそういう指導をしている。
入会の意思確認と抱き合わせ徴収は、少なくとも法的には別個に取り扱って考えるべき。


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