08/01/17 10:33:01 zFDhRbTi
「NOといえない人」保護は~ハラについてだから。
個人情報保護法に触れたのは、「常識は短期間で変わりうる」→
PTAもそうかもよ、というつもり。
「違法性について」の語義解釈だな、ズレは。検察やら裁判所の
判断はむろんのこと、単なる考え方としても、違法性は明確にない、
違法性がないとはいえない、違法ではあるが処罰の対象にはならない、
処罰の対象になる、いろいろでしょ。みんなの恨み辛みが最初のほうの
レベルをも問題視したくなるわけだ。
で、このスレは退会したい人からの派生で、冷静な議論向け&
半ば隔離スレ的に立ったはず。
学校施設の貸し出しと学校施設における学校行事への特例的参加は
異なるでしょ。