08/01/16 18:44:56 Xu6AkSuS
>>456
同調圧力の説明ありがとう。
しかしね。勘違いしてるんじゃないかなぁと思うのは、団交そのものは労働組合法で認められた権利。
その中で脅迫・強要・暴行などを行えば基本的にはそれを行った「個人」に対して処罰されるもので、
それをもって「労働組合における違法性」だなんて誰も言わないし、団交という脅迫「的」な手段を認めた労働組合法は違憲だなんて誰も言わない。
もちろん役職者が命令して行わせるなど組織的に行えば別だが、それもその「組合」における不法行為であって労働組合一般の「違法性」とは言わない。
10人に3時間囲まれて役員になることを無理やり承知させられた、とかそういうレベルだと刑事責任は問えるかも知れないが、
ここで出ているような「くじ引き」その他の方法が刑事事件レベルなわけがないと思うわけですよ。
なんでそこまで「PTAの違法性」にこだわるかがわかりません。