08/01/16 13:54:06 Xu6AkSuS
>>451
判例がないとかそういうレベルではなく、法の実運用上は明らかな被害がなければ基本的に訴訟不可だという事なんだが。
明らかな被害というのは悲しいとかイヤだとかそういう主観的なものではなく、医師の診断書を伴った健康被害や金銭被害。
あなたの思うように法が運用されてしまうと、
親が子供に「勉強しなければご飯は抜き」というのは強要・脅迫罪。
新入社員に花見の席をとらせればパワハラ。
第三者に実名をあげて知り合いのママ友の話しをすればプライバシー侵害。
趣味のサークルを各人の家で持ち回りでやってるとして、今日は旦那が風邪で休んでいるから今日はできない、というのもプライバシーの侵害になるだろう。
日常生活のほとんどが法律違反になってしまうわけだが。
つまりあなたが思うPTAの違法性とはこういうレベルなわけですよ。(会費の強制徴収は別)
PTAを法律に絡めて議論するなら、会費の徴収方法や会費の使い道などしかないんじゃないかなぁ。