08/01/15 10:26:05 epkULURR
>>430,432
いずれも法的には違法とは認められないことばかりかと。
一般的なPTAが内包する違法性は、PTA会費の徴収の在り方以外にないと思う。
一端参加してしまえば、ある程度の活動の強制は社会通念上許される範囲であれば法的には○。
パワハラの法的な認定要件は一般的には下記の4つ。
1.一定の社会環境内における権力関係がある事。
2.1を背景とした本来の業務範囲を超えた権力行使がある事。
3.2が継続的に行われ、人としての尊厳・人格そのものを日常的に・違法に侵害される事。
4.3の結果、心身の耗弱・雇用(職場)環境の悪化や不安が生じること
この4つのうちどれが1つに当てはまればパワハラ、ではなくてこの4つが全部揃ってはじめてパワハラと認定される。
PTAにおいては雇用関係が発生しない時点で1の要件をまず満たす事がなく、従って2も困難。
3は社会通念上受忍限度を超えるほどのいやがらせを受け、4の自分の被害が大きければそれだけで訴えることは可能だが、
PTA組織としての活動の中に「いやがらせ行為」が含まれ、PTAの中にいやがらせ担当などが設けられていればPTAに対して訴える事はできるが、
多分そんなことはなく、一個人の暴走行為なのでPTAを相手にするのではなく、あくまで一個人相手の訴訟となるだろう。