08/04/24 00:01:13 +X2zTAFY0
>>437
現行法と対して変わらないが、基準が明確になることで現場が得られる安心感は
計り知れないでしょう。
それに、現行法は人権擁護局のさじ加減ひとつで「勧告等」が行えます。
もちろん、基準は曖昧です。
しかも、「勧告等」ですから、公表とかも「加害者とされた人の意見も聞かずに」
やることも可能です。
それを、手続きを明確にするということは、行政の暴走を不安視する人にとっては
朗報のはずですが。
あるときは悪法であるといい、あるときはザル法であるといい、一体どちらなのでしょうか。
見るからに、反対するために反対しているようにしか思えませんが。