07/11/28 18:35:24 AINnzUsB
ただ署名を届けただけでは、功労賞は動かない。
署名した人が本当にRを必要としていたことを示す必要がある。たとえば、その人の治療歴
を示すため、カルテのコピーを担当医から入手して添付すれば、いわゆる
正当な患者が今回の措置で薬剤を取り上げられた証拠になる。N社や学会は
難治性うつへの有効性をしめすエビデンスがきちんと示せていないため、
効能削除に反論できていなかったので、正当な患者として真っ当な使用方法
のエビデンスを積み上げなければ、見直しをするにしても口実がない。
ただ、ここまでやっても、今回の対応の根は別に深い部分があるので、
簡単にはいかないと思いますが・・・・
そもそも、N社は世界で認められている効能の中で、なぜ今までADHDに対する効能の追加を申請しなかったのか、なぜうつを削除したいと何年も前から画策していたのか、そこがポイント。