07/11/24 00:16:36 NaMSp9lS
精神科医の権限は、かなり危険ですよ。>>287
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十九条
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診
察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために
入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に
害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置し
た精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
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前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、
その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害
者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精
神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある
と認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合で
なければならない。