07/10/17 20:47:00 /lIQj9uI
>>209
婚姻前に、相手方には躁鬱疾患者であると、告知すること。怠ると、告知義務違反で訴えられても文句言わない。
民法より抜粋。第七百七十条の四・五が起こりうる可能性も有る。薬や病状で、インポになったら同条の二が発生するかも。
まだ、働けるだけいいのでは・・・。僕は躁極Ⅱ型だが、常時イライラしてる。就労不可・予後不明。35歳。
唯一の社会との接点は株取引。損切りは絶対しないから、損はでないが、空しいぞ。
第二款 裁判上の離婚
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
以上。