07/10/04 00:15:14 wvTqDfac
>>526
なんとなくすっきりしないので、医師と飛行機のパイロットとバスの運転手について
調べてみたんだけど、うつ病の既往歴があっても、治ってれば問題ないみたいよ。
医師法 3条,4条,7条,7条2
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
医師法施行規則 1条【精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者】
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
⇒医師法4条 現時点でどうか、ということ。
医師法 7条3 免許を取り消されても、回復すれば、再免許を「与えることができる」
航空身体検査マニュアル 8-1 精神病及び神経症等【気分(感情)障害】
URLリンク(www.aeromedical.or.jp)
⇒8-1 5備考 回復すれば問題なし