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10 名前:ふくちゃん ◆ueOubo7P8I 投稿日:2007/09/19(水) 22:56:43 w96fiZ1u0
訴状 続き
3、損害
(1)実損害
原告は、2005年9月~2006年4月まで毎月クレジット分割金を支払い(合計
20万6760円)、2006年5月29日に残金(324万3051円)を一括払いした。
原告のクレジット会社への既払金は、20万6760円+324万3051円=144
万9811円である。
(2)慰藉料
原告は、被告リバースの従業員中田絵里によって、恋愛感情を利用され、商品
の購入に至らされたのである。原告は、恋愛感情という個人で最も尊重されるべ
き、繊細な感情を利用され、自分がデート商法のカモにされていたことを知り、非常
に傷つき、精神的ショックを受けたのであり、その精神的苦痛を敢えて金銭に換算
するとすれば、実損害の約1割相当(14万円)は下らない。
(3)遅延損害金の始期
不当利得返還の遅延損害金の始期と符合させるため、原告がクレジット会社
への最終出捐日の翌日(2006年9月30日)とした。