07/07/02 02:16:38 YpZhTaak
お願いします。
いよいよ、任意継続の「傷病手当金」も終了になります。そこで受給延長
していた、ハローワークの雇用保険を解除して、基本手当の申込みをしよう
と思います。
もともと私は、解雇に関して「業務上疾病」を理由として解雇無効を、
労働基準監督署に労災認定の請求(不支給)審査請求(棄却)、
再審査請求中の者です。 認定されれば解雇は出来ないこととなります。
今回ハローワークで、基本手当ての「仮給付」を申請しようと思います。
そこで、受給期間のことですが、当然私は、解雇を認めていませんし、
再審査棄却後の行政訴訟で敗訴するまで解雇日は(雇用保険)は保留される
と思っています。被保険者であった期間は、7か月でした。これは使用者の
言い分です、手帳もとりましたので、私のケースでは、300日可能に該当
しますか?
仮給付では、職業訓練などの受講は出来ないのでしょうか?