休職→解雇→傷病手当金生活の香具師 Part9at UTU
休職→解雇→傷病手当金生活の香具師 Part9 - 暇つぶし2ch809:優しい名無しさん
07/06/28 00:48:36 9QqcU/iB
>>807へ  長いけどがんばって読んでみて。

傷病手当金は、社会保険の範疇であり、失業した時の基本手当金は雇用保険の範疇なので、
それぞれは別個のものです。
なので、あなたの心配している(であろう)いわゆる失業手当には
傷病手当金をもらっていた期間は関係ありません。

雇用保険の基本手当金受給資格は、雇用保険加入期間が「通算」で6ヶ月以上あること、です。

通算するときの注意点として、
例えば7月1日から雇用保険に加入した状態で、同年の年末に退職する(した)場合、
退職日が31日付ではなく仕事納めの日(例えば28日付)になっていると、
12月に関しては3日間不足していることになります。
たった3日でも6ヶ月に達していないので、基本手当金の受給はできません。

ハローワークに問合せれば、合算した加入期間を教えてくれます。


それから、>>806
>失業保険は半年以上勤務でもらえるのではないのですか?
というコメに、
>いやいや、雇用保険に加入して一年未満(半年)でも、
なんてアバウトな知識しかないのに反論しないでくださいね。誤解を招きます。


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