07/06/17 16:22:16 WXxO0by4
>>647
>就業規則自体、辞めさせられる時になって初めて見ました。法的には問題ないかもしれない
法的に大いに問題あり。就業規則は周知の手続きが取られていない限り効力を生じない
ってのが机上論。
>一定期間休職が続いたら解雇するという一定期間に達する前日の日付になっています。この場合はどうなりますか?
おそらく前日の終了(前日の23時59分過ぎ)をもって解雇って意味だと思われ。
>労働基準監督署には相談しましたが、実質まだ解雇になっていないために介入できないといわれました。
多分解雇になっても介入してくれないよ。解雇されたら労働基準法にいう労働者でなくなる
わけだから、労基署が介入する理由がなくなる。
労基署で騒ぐなら、就業規則の不備、周知義務の不履行、不備のある就業規則を根拠にした
解雇って騒ぎ方がいいんでないかな。解雇そのものについては労働法上裁判所で争う以外
手がないから(組合でもあれば別だけどね)。
>>653
よく任意継続させてくれたねぇ…。
所得ゼロ(収入はそれなり)の自営業なんで、住民税なし。国保も年間で1万円ちょっと。
国民年金は失業理由の全額免除にしてもらっているんだけど、来年度も免除してくれる
かどうかはわからない。
>>654
一般的には会社の人事総務経由で健保組合 or 社会保険事務所から取り寄せてもらう。
俺は直接取りに逝ったこともあるけどね。
出勤簿と賃金台帳は会社が書く書類だから、当然見ることは出来ない。他人の給料まで
のぞき見することになるからさ。