07/06/13 02:30:41 bI32gdvA
>>600
>これからの請求(申請)となると、認定されたとしても、在職期間中しか請求できないです。
>理由は、健康保険法の改正があり、今年の4月から任意継続しても支給はされないことになったからです。
>これは、任継がだめで国保に加入すればいい、という意味ではなくて、
>在職中の傷病に対してしか手当金を支給しませんよ、という意味です。
ちょっと違いますよ
19年4月以降の人は、在職中に傷病手当金を受給していれば、退職後も傷病手当金は受け取れます
その場合、任意継続だろうが、国保切り替えだろうが、どちらでも受け取れます。
改正では、退職している任意継続者が、新規で傷病手当金を申請できなくなった。という変更です。