07/06/12 23:22:20 tNryU94M
>>594へ。 もう寝ちゃってるとは思いますが、書いときますね。
何日出勤してるのか聞いたのは、
失業保険の基本給付金の受給資格として、月に15日以上の勤務があること、が必要だからです。
休みがち、とのことだったので、この条件をクリアできないほど休まれていたら
>>594にとってとんだ誤算になってしまう、と思ったので確認したかったんです。
それから、>>595の書き込みは>>594の場合、無理ではないでしょうか。
>>594はまだ傷病手当金の支給認定は受けていないんですよね?
これからの請求(申請)となると、認定されたとしても、在職期間中しか請求できないです。
理由は、健康保険法の改正があり、今年の4月から任意継続しても支給はされないことになったからです。
これは、任継がだめで国保に加入すればいい、という意味ではなくて、
在職中の傷病に対してしか手当金を支給しませんよ、という意味です。
>傷病手当って解雇になった後(というか会社がなくなる)でも、継続してもらえるんですか?
の部分は、私もよく知らないので答えられませんが、これから初めて請求するということであれば、
結局は上記の理由で、退職後も継続して支給されることはないと思います。
もし2007年4月以前に第1回目の支給認定を受けている場合なら、任継でも国保に変わっても、
医師による就労不能が証明されていれば、1年6ヶ月の間、傷病手当金の請求はできます。
なので>>594の場合、退職するなら、退職後すぐに失業保険の受給手続きをするのがよいかと。
「解雇」の扱いなら、自己都合退社のように3ヶ月待機もなくて済むし。
長くなりましたが、なんとか読んで、今後のことの参考にしてみてください。では!