07/06/03 01:11:34 3gRzZrrN
>>482
整理すると、3/6~5/8まで休職したってことだよね??
>入院で休職する直前に4日分の出勤があり
これは、3/6の直前だから、3/5まで4日分の出勤があったってことでいいかな?
ならば、支給対象期間は、3/6~5/8になるので、減額されないよ。
給料をもらった分は、傷病手当金申請する以前の期間だから。
これが、傷病手当金の支給を受けている間に一時的に復職して給料が発生した場合は、
その分が差し引かれて、支給されるだけのことだよ。(総支給額は変わらない)
なので、減額はなくて、そのまま満額がもらえます。
ただし、3日分は待機期間だから、実際に支給される金額は、57日間丸々もらえます。
あと、健康保険や厚生年金、雇用保険と住民税は、普段の金額が会社の方で差し引かれて、
支給されるハズです。