休職→解雇→傷病手当金生活の香具師 Part9at UTU
休職→解雇→傷病手当金生活の香具師 Part9 - 暇つぶし2ch410:優しい名無しさん
07/05/26 02:17:28 cjJZoXqT
気になったので調べてみました。
傷病手当金受給中の人が扶養になって、別の健保に属するようになった場合(被保険者で無い場合)

>当社社員が2月末日で退職し、平成19年3月31日まで退職後任意継続し、その後は夫の扶養になりたいといっております。夫の扶養になって保険料を払わなくても傷病手当金は引き続きもらえるのでしょうか。

質問の要約
>傷病手当金受給中の人が会社を退職し、健康保険の被保険者でなくなり扶養家族となった場合
>に引続き傷病手当金が支給されるか

回答
>(1)病気やけがの療養のために診療をうけていること。
>(2)労務不能であること。
>(3)4日以上仕事を休むこと。
>(4)給料の支払いがないこと。

>また、傷病手当金は、健康保険の被保険者資格を失ったときも、資格喪失の前日までに「被保険
>者期間が継続して1年以上あり、傷病手当金の支給をうけているか、あるいは給料をうけていたため
>傷病手当金の支給を停止されている」または前述の「支給要件」を満たしていれば在職中と変わら
>ない額が支給されます。支給期間、支給手続も同様ですが、事業主の証明は必要ありません。

注意
>ご質問では、夫の扶養家族になって傷病手当金がうけられるかということですが、傷病手当金も収
>入となりますので、受給額によっては扶養要件の130万円の枠からはずれる可能性があります。

URLリンク(taxhouse-lab.jp)


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