07/05/17 02:37:47 +hhOIOMa
>>321
えーと、そのまま、↓でいいと思われます。
「失業保険を受けたいので労務可能という診断書をお願いします。」
別に、健康保険に出すものとハローワークに出すものに違いがあっても大丈夫だと思いますよ。
傷病手当金→失業手当金というリレー方式になるので、不自然じゃないですし。
残業がダメとか条件付きの診断書なら、ハロワも、あんまり言わないと思います。
雇用保険の傷病手当については、ハロワに直接相談した方がよいと思われます。
基本的に、失業手当の給付日数と傷病手当の給付日数は同じになると思います。
参考URL
URLリンク(www.acajp.net)
>>322
今回の健康保険法改正で、主な変更点として退職後に新規で傷病手当金が請求できなくなったそうです。
(他スレで他の方からの報告がありました。)
なので、一旦休職扱いにしてもらって、傷病手当金を何ヶ月間(もしくは一年半間)かもらってから
退職という手順がよいかと思われます。
なお、今の段階で会社に籍を置いて一年以上、会社に籍があったのなら、退職後は任意継続でいいと思います。
(いきなり国保にすると保険料が高くなる場合があります。)
ただ、在籍して一年未満であれば、それまで休職して、一年経過するようにして下さい。
でないと、傷病手当金をもらっていても、退職後に傷病手当金が打ち切りになる可能性があります。