07/04/09 19:00:31 c6h6/a1+
[傷病手当金(健保)に関して]
2007/4/1から、健康保険法改正により各健保の独自の延長給付はなくなり、法定給付期間の1年半のみになりました。
ただし、健康保険加入期間が一年未満の場合、退職日以降の期間の傷病手当金は請求できません。
(健康保険に1年以上の加入であれば、基本的に1年半もらえます。)
2007/3/30までに退職し、2007/3/31までに任意継続にしていた場合には、各健保組合独自の延長給付を
実施している健保組合もあるそうです。(健保組合によっては、実施していないところもあります。)
該当するかどうかは、各健保組合に確認が必要です。
(あわせて、任意継続の場合の月額金額も聞いておきましょう。)
なお、傷病手当金の請求時効は2年です。
2年を過ぎると請求できなくなりますので、1ヶ月ごとに請求するのが良いと思われます。
(何ヶ月分かまとめて、請求することもできます。)
[傷病手当金(健保)の給付金額について]
2007/3/31までの期間:1日当たり、標準報酬日額の100分の60が支給されます。
2007/4/1 からの期間:1日当たり、標準報酬日額の3分の2が支給されるようになります。
URLリンク(www.sia.go.jp)(社会保険庁公式サイト)