07/05/11 13:08:21 BI+Xrqb+
任意継続にしたら今まで会社が負担してた分も、
自腹で払わないといけなくなるからね~。
もらえる額自体が報酬月額の3分の2なんだから、
2倍の健康保険料+厚生年金支払う位なら貯金に回した方が…。
1年6ヶ月経過後も全快できなかった時に備えて。
あと、私>>235にも書き込んだんですが、
健保組合もいまいちまだ経過措置わかってないみたいで、
「5月で退職したら6月分からは申請できませんよ」とか
訳わかんない事言い始めたので、
通院してるクリニックのケースワーカーさんに、
①組合保険加入日は昨年5月1日なので既に1年加入後経過。
②組合がHPで記載してる「退職後受給できる給付」の要項。
③283に書き込んだ社保の経過措置プリントアウト
という資料見せたら、「向こうが勘違いしてますね」でした。
法改正直後なんで、健保も混乱してるみたいです。
通院してる病院にこういった生活相談出来るケースワーカーさんがいるなら
そちらへ、いなかったら社保事務所などで相談するといいですよ。