07/05/01 14:09:19 ebdp8Bx8
大手企業に就職し健康保険組合に平成18年3月22日に加入し、
平成18年10月25日より休職、傷病手当金受給、平成19年
4月27日に退社。
傷病手当は、平成18年10月25日~11月30日の分を
申請して、12月25日に振込みあり、その後、継続して1ヶ月事
に申請して貰ってます。
退職した後も、健康保険加入から1年以上あれば、任意継続を
しなくても、国民健康保険で傷病手当金は貰えます。
大手の健康保険組合でも知らない人が多いので、私の場合近畿厚生局
に、確認しました。
退職後は、傷病手当金申請書を勤めていた健康保険組合に直接、送付
すれば、開始から1年6ヶ月貰えます。
健康保険加入から1年未満で退職をして、任意継続の場合は傷病手当
は、支給されません。(平成19年4月1日から改正)
※上記内容は、政府管轄健康保険組合でも同様です。