07/03/30 17:44:19 sIRWOXZW
>>115
彼女の告白から告訴権は持っていると思いますので親告罪を適用すれば被害者にならない?
刑法上で言えば14歳という年齢が微妙な年齢ではあるね。
法律的に見れば、13歳なら合意を得た性行為でも問答無用で青少年保護条例を適用出来ますが。
強制わいせつ罪として罰金を払わすことくらいは出来るんじゃないでしょうか?そうなれば被害者ですよね。
彼女はその行為で何も対価を受けてないみたいだし。
一番の問題が、シチュエーションによるという点については同意しますけど。