07/04/23 18:53:23 hM7gRCZg
>>587
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
三
申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し
何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める
行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべき
こととされているものをいう。
行政手続では、自立支援法を受けるには「申請」をすることになります。
貴方の仰る提出の意味が良く分かりませんので、説明をして下さい。