07/04/21 12:50:21 u26WKgq7
そういえば>>1のリンク先、厚労省のところでも
※2 (1) 当面の重度かつ継続の範囲
・ 疾病、症状等から対象となる者
精神 ・・・・・・
(1) 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
うつ病ってきちんと書いてあるのにね。
(2) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
・ 情動及び行動の障害
・ 不安及び不穏状態
計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者 なんて基準もあるのにね。