07/04/06 19:34:18 VHqb+QCZ
>>563
>つまり対象となるのは、統合失調症などの精神病です、
>ということが通例ですが、何か?
違います。
根拠条文・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質
による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、
その他の精神疾患を有する者をいう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
よって、統合失調症などには限定されて無い罠。
>うつ病程度で診断書を書く医師を聞いたことがないですね。
診断書を書く・書かないを判断する権利は、医師に無し。
医師は、患者からの依頼通り診断書を作成すべし。
そして、その病状が「自立支援法」に適用するか否かを
判断するのは、自治体の指定医。
↑は実務であり、保健所の回答・見解である。