07/02/21 18:27:49 kPcO9wyp
>>45
まぁ、これでも嫁
URLリンク(www.houko.com)
>>44
お前が答えろ、若宮のニート君
>>46
仮に訴えられるとしたら、その学園の人間などが悪さしているように見せかけたお前。
その件に関しては既にチクられているから例のスレに、ほとんど書き込まないんだろ。
そこで指摘された医師に関する内容は何ら問題がない。
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。