07/05/06 15:43:03 xl7CaSVb
>>292
法律で以下のように決まっています。
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麻薬及び向精神薬取締法
第五十条の二十三
2 向精神薬小売業者又は病院等の開設者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬及び向精神薬処方せんを所持する者に譲り渡した向精神薬その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
二 向精神薬の譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所