07/02/07 18:57:48 gWZ6CouI
>1のリンク先も読めない文盲は消えろ。
<当面の「重度かつ継続」の範囲>
・ 疾病等から対象になる者
精神通院医療 :
(1) 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
(2) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
・ 情動及び行動の障害
・ 不安及び不穏状態