07/01/17 20:47:57 uD3tCAFZ
>>969
支給開始の日付などは、会社の総務など関係の担当に問い合わせた方が良いでしょうね。
あと>>966でも「診断書」と書きましたが、実際には「診断書を貰った日付」と言うより、
「傷病手当金請求書の意見項目に、医師から記入して貰った日付」が正確なところです。
(健保に診断書を提出するわけではないので、直接診断書の日付は関係しない)
よって、おそらくあなたの請求期間は
・欠勤開始の日付(会社に要確認)
から
・次回診察の時の日付(次回の診察の際に、医師に請求書の意見項目を記入して貰った場合)
となるかと思います。
なお、実際医師に記入を求める前に、健保か会社にちゃんと確認を取った方がよいです。
結構なお金が絡む書類ですので、特に初回の提出は万全を期しましょう
(まあ、普通に手続きを行っていれば、普通に貰えますけどね)。