07/01/17 14:11:02 uD3tCAFZ
>>965
初回の請求分に限っては「休職を始めた日付から、医師に診断書を貰った日付まで」
の期間で傷病手当の請求が出来るはずです。
二回目以降の請求分は「前回病院に行った日付から、次に病院に行った日付まで」が原則ですが。
ただ、いつからが「休職」扱いなのか、日付をきちんと会社に確認をしないといけないかと。
特に病気の場合は、その辺が曖昧になりがちなので注意です。
自分と会社と医者がそれぞれ記入する請求期間の日付に矛盾があると、請求を受け付けて
貰えない場合があります。