06/12/15 08:27:00 hxsIlrP4
>>739
>1.速攻で社会保険の任意継続手続きをする。
正確には「健康保険の任意継続」ね。社会保険っつーと厚生年金も入っちゃうからさ。
>2.区役所で国民年金の免除申請をする。
>3.1ヵ月後(1月)に、ハローワークで雇用保険の受給期間延長を申請する。
2と3は順番逆のほうがいいんでない?離職票より受給資格者証のほうが話進めやすいよ。
あと、なんで3で1ヶ月待つの??雇用保険の手続きは早ければそれに超したことないよ。
>雇用保険の受給期間延長の意味がちょっと分からないのですが、
ものすごい平たく書くと、雇用保険の時効が1年しかないから。たとえ特定受給資格者に
なって所定給付日数が330日になっても、時効の1年のうち半分が経過してしまっていたら
150日分くらいしかもらえない。だからその時効の期間を延ばしてもらっておくって手続きが
必要になることがあるわけ。ちなみに最大4年までのばせる。
わかってる人むけにいいわけしとくと、時効≒受給期間ね。