休職→解雇→傷病手当金生活の香具師 Part7at UTU
休職→解雇→傷病手当金生活の香具師 Part7 - 暇つぶし2ch661:優しい名無しさん
06/12/08 16:26:24 rnt0UKUB
傷病手当金を継続給付で受けていて、かかっていたクリニックが突然休診して
しまった、>>312の書きこみをした者です。本日、継続給付が途切れることなく
続く事がはっきりしたので、その報告を兼ねて顛末を書かせていただくことにします。

勤め先の給与計算が20日〆だったので、その名残で前月21日から当月20日までの
傷病手当金を毎月申請をしており、前クリニックで10月20日までの意見書を23日に
書いてもらい社会保険事務所に提出しました。
そして、次の通院日だった11月6日にそのクリニックに行った所、突然休診して
いました(後になって半年以上の長期休診になる事が判明)。そこで、11月9日に
現在通っているクリニックに通い始めました。
問題となるのは10月21日から11月8日の労務不能を証明してくれる医師がいないと
いう事でした。このままでは、この空白期間により継続給付が終了になってしまう
恐れがありました。

で、どうしたかというと、
 (1)申請は、空白期間も含めた10月21日から11月20日で申請
 (2)医師の意見書も初診日の11月9日からではなく、推定として10月21日からの
   日付で書いてもらう
 (3)空白期間については、別途「日常生活・療養状況申立書」という用紙に
   記入して傷病手当金申請書と一緒に提出
という方法を取りました。この結果、継続給付が途絶えることなく給付が続く
事になりました。

非常に稀なケースかもしれませんが、個人医院では先生に万一の事があれば長期
休診や閉院のリスクがあります。もし同様の事態になる人がいれば参考にして下さい。



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