06/12/07 23:39:32 pZ2laPtX
>>651
確認すると言っても、社会保険事務所が受理してないと言ったのでしょ?
タッチの差ならコンピューターに入力してないだけかもしれないけど
失礼ながら613さんの会社の普段の体質からいくと・・・
健保連の用紙は、1枚で1年半分(というかいくらでも)書けるのですが
政管の用紙が何ヵ月分書けるか、私にはわかりませんが
もし書き直すなら1枚にまとめて書いた方が、意見書交付料が1件で
すみます。薬をなくすと2回目は保険外になるので、それと同じく意見書交付料も
同月の分を再度お願いすると保険外になるかもしれないから(医療機関による)
もしそうなったら失くした会社に請求した方がいいですよ。