06/12/07 21:56:52 pZ2laPtX
>>642
たしかに不支給覚悟で請求するのは可能ですね。処理が面倒だから
うちの健保では請求させないだけ(こういうふうに書いてと説得する)ですので
正式なやり方とは違うかもしれません。すみません。
初回請求の用紙に、待期期間分をあわせて記入して、その期間は給与支給が
あった旨を書いておいてもらうと、不支給決定せず待期も認定になるので・・
被保険者も意見書交付料が1回分助かるので、文句を言う人もいないです。
>>639
任継を滞納で喪失しても、強制適用期間が1年以上あれば継続給付は大丈夫。
入院していた期間も精神疾患の医師が労務不能だと、意見書に書いてくれたら
そのことも大丈夫だと思います。