06/12/07 20:30:36 QHZrtCE9
>>638
難しくて意味判らん。
退職日含めて3日間の病気による休暇(有休も可)あれば申請可。
その後1ヶ月以上後に申請すれば良し。
ただし傷病の為労務不能であるのだからその旨の医師の所見が必要。
医師は過去の事についてのみ診断書が書けるので今から1ヶ月間労務不能の見込み、
なんてことは書けない。治療を要するとはかけるが通院しながら会社行くのは誰でもやってる事なので
支給対象にはならない。
退職後のその一ヵ月以内に国保に移った場合は国保からの給付対象になると思ったが
経験ないので判らん。
因みに漏れは任意継続して健保から傷手もらった。申請は一ヵ月後でないとダメだった。